新着・お役立ち情報
2014年4月1日
■ホームページ公開のお知らせ■
この度、五十嵐労務士事務所のホームページを公開いたしました。
有益な情報を発信してまいりますので、今後とも宜しくお願い申し上げます。
2014年4月1日
■産前・産後休業中の社会保険料免除の新制度開始について■
平成 26 年 4 月から、産前・産後休業期間中の社会保険料が免除される制度「産前産後休業保険料免除制度」が開始されました。
これまでも育児休業期間中の保険料が免除される制度はありましたが、今回は、産前・産後休業期間も社会保険料が免除されるという制度です。
いくつかポイントを説明します。今回の新制度は、以下に上げた③の期間は今までも社会保険料が免除されていましたが、平成 26 年 4 月から①、②の期間も免除されます。
①産前休業期間とは
出産予定日以前 6 週間(双子以上の場合は 14 週間)の期間です。会社は、社員から休業の請求があった場合、休業させなければなりません。
②産後休業期間とは
出産日後 8 週間の期間ですが、産前休業期間とは少し意味合いが異なります。
産後休業期間のうち、出産日後 6 週間は、社員からの請求の有無に関係なく、会社は必ず休業させなければなりません。出産日から 6 週間経過後は、社員が職場復帰を希望し、医師が働かせても支障ないと判断した場合は業務に就かせることが可能です。
③育児休業期間とは
子供が 1 歳になるまで(保育園が見つからない等の場合は 1 歳 6 か月になるまで)の期間です。会社は原則として、社員から休業の申出があった場合は、休業させなければなりません。
産前・産後休業期間中の給与を無給とする会社は少なくありません。
しかし、産前・産後休業期間中の社会保険料が免除されていなかったため、給与を無給にすると、会社は社会保険料を給与から天引きすることができないことがあり、社員から保険料を支払ってもらう必要がありました。社員は、無給の上に保険料を支払う必要がありました。
今回の法律改正により、このような点が改善されました。
・免除を受けるには、日本年金機構への届出が必要です。
・社員負担分だけでなく、会社負担分も免除されます。
詳細は、日本年金機構ホームページをご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346
産前・産後休業や育児休業に関して、ご質問などがございましたら、当事務所までお問い合わせください。